(趣旨)
第1条 本要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「個情法ガイドライン」という。)に定める個人データの安全管理措置について、必要な措置を定めるものとする。(責任者の設置)
第3条 個人データの取扱いに関する責任者(以下「責任者」という。)を置くこととし、代表取締役をもって充てる。(個人データを取り扱う従業者)
第4条 別紙1の様式により、取り扱う個人データの内容に応じて、従業者の範囲を明確化する。(個人データの取扱いに係る規律に従った運用)
第6条 本要領に従った運用を確保し、個人データの取扱いの検証を可能とするために、次の項目を記録する。(個人データの取扱状況の確認)
第7条 本要領に従って個人データの取扱いがなされていることを確認するために、次の項目をあらかじめ明確化し、個人データの取扱状況を確認する手段を整備するとともに、個人データの取扱状況を把握する。(管理区域及び取扱区域)
第8条 個人データを取り扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧等できないような措置を講ずる。(機器及び電子媒体等の取扱い)
第9条 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するため、施錠可能な場所への保管等の措置を講ずる。(廃棄等)
第10条 個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行う。紙媒体については、機密文書として溶解処理を行う方法によって、廃棄する。(委託先の監督)
第11条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託先を選定する際に、委託先が個人情報保護法に基づき自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられることについて、あらかじめ確認する。(アクセス制御等)
第12条 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。(評価及び見直し)
第13条 責任者は、個人データの取扱状況を把握し、その取扱状況について、定期的に自ら行う点検又は他部署等による監査を実施する。本要領は、令和5年2月17日から施行する。